○弘前市の規程を準用する規程
昭和46年4月1日
訓令第12号
(準用及び準用する規程)
第1条 弘前地区消防事務組合は、弘前地区消防事務組合規則の規定等により、規程をもって定めるべき次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に掲げる弘前市の規程を準用する。
職務の任免 | 弘前市職員の任免等の手続に関する規程(平成18年弘前市訓令第5号。以下「任免規程」という。) |
人事記録 | 弘前市人事記録の作成及び保管に関する取扱規程(平成18年弘前市訓令第8号。以下「人事記録規程」という。) |
任免規程 | 第1条 | 弘前市一般職の職員の任用等に関する規則(平成18年弘前市規則第16号。以下「規則」という。) | 弘前地区消防事務組合職員の任用等に関する規則(平成18年弘前地区消防事務組合規則第2号) |
第1条 | 第26条 | 第25条 | |
第2条 | 市長 | 管理者又は消防長 | |
人事記録規程 | 第1条 | 市長の補助機関の職員 | 弘前地区消防事務組合職員 |
第2条第3号、第4号、第5号及び第8号並びに第3条第1項 | 市長 | 管理者 |
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月27日訓令第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。