○弘前市の規程を準用する規程

昭和46年4月1日

訓令第12号

(準用及び準用する規程)

第1条 弘前地区消防事務組合は、弘前地区消防事務組合規則の規定等により、規程をもって定めるべき次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に掲げる弘前市の規程を準用する。

職務の任免

弘前市職員の任免等の手続に関する規程(平成18年弘前市訓令第5号。以下「任免規程」という。)

人事記録

弘前市人事記録の作成及び保管に関する取扱規程(平成18年弘前市訓令第8号。以下「人事記録規程」という。)

(準用する場合の読替え)

第2条 前条の規定により弘前市の規程を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規程の規定のうち、同表中欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄のように読み替えるものとする。

任免規程

第1条

弘前市一般職の職員の任用等に関する規則(平成18年弘前市規則第16号。以下「規則」という。)

弘前地区消防事務組合職員の任用等に関する規則(平成18年弘前地区消防事務組合規則第2号)

第1条

第26条

第25条

第2条

市長

管理者又は消防長

人事記録規程

第1条

市長の補助機関の職員

弘前地区消防事務組合職員

第2条第3号、第4号、第5号及び第8号並びに第3条第1項

市長

管理者

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成18年2月27日訓令第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

弘前市の規程を準用する規程

昭和46年4月1日 訓令第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第12号
平成18年2月27日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年1月20日 訓令第1号