○弘前地区消防事務組合事務専決代決規程
昭和46年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 管理者及び専決権を有する者が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 副管理者 決裁の時点で、管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則(平成25年弘前地区消防事務組合規則2号)により管理者の職務を代理することとなる副管理者
(専決事項とその範囲)
第3条 消防長、消防次長及び課長の専決事項は、おおむね別表第1のとおりとする。
2 署長、副署長及び分署長の専決事項は、おおむね別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第4条 前条に規定する専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 重要な先例となるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果将来にその原因となると認められるもの
(3) 疑義があるもの及び合議の整わないもの
(4) その他事案が重要で、上司の決裁を受ける必要があると認められるもの
2 特に上司から指示を受けたものについては、その処理状況を逐次上司に報告しなければならない。
(管理者の事務の代決)
第5条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者がともに不在のときは、消防長がその事務を代決することができる。
(消防長の事務の代決)
第6条 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決することができる。
2 消防長及び消防次長がともに不在の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決することができる。
(消防次長の事務の代決)
第7条 消防次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決することができる。
2 消防次長及び主管課長がともに不在の場合で特に緊急を要するときは、総務課長がその事務を代決することができる。
(課長の事務の代決)
第8条 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
2 課長及び課長補佐がともに不在の場合で特に緊急を要するときは、主幹がその事務を代決することができる。
(署長の事務の代決)
第9条 署長が不在のときは、副署長がその事務を代決することができる。
2 署長及び副署長がともに不在の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する主幹(以下「主管主幹」という。)がその事務を代決することができる。
(副署長の事務の代決)
第10条 副署長が不在のときは、主管主幹がその事務を代決することができる。
2 副署長及び主管主幹が不在の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当していない主幹であってもその事務を代決することができる。
(分署長の事務の代決)
第11条 分署長が不在のときは、副分署長がその事務を代決することができる。
2 代決は、特に緊急を要する事案、又はその処理についてあらかじめ専決権者の指示を受けた事案に限って行うことができる。
3 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽微なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第2号抄)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月3日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の弘前地区消防事務組合事務専決代決規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月26日訓令第6号)
この訓令は、昭和62年1月4日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日訓令第4号)
この訓令は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月16日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(弘前地区消防事務組合消防情報公開規程の廃止)
2 弘前地区消防事務組合消防情報公開規程(平成17年弘前地区消防事務組合訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日訓令第13号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 共通専決事項
事務の種類 | 消防長の専決事項 | 消防次長の専決事項 | 課長の専決事項 |
勤務時間の割振り等、時間外勤務代休時間の指定及び休日の代休日の指定 | 課長級の職員の勤務時間の割振り及び週休日の割振り等並びに休日の代休日の指定をすること。 | 課長補佐級以下の職員の勤務時間の割振り及び週休日の割振り等、時間外勤務代休時間の指定並びに休日の代休日の指定をすること。 | |
休暇 | 1 課長級の職員の年次有給休暇を与えること(傷病に係る場合を除く。)。 2 課長級の職員の特別休暇(産前休暇及び産後休暇を除く。)を承認すること。 | 1 課長補佐級以下の職員の年次有給休暇を与えること(傷病に係る場合を除く。)。 2 課長補佐級以下の職員の特別休暇(産前休暇及び産後休暇を除く。)を承認すること。 | |
旅行命令 | 1 部長級の宿泊を要しない旅行を命じること。 2 課長級の職員に、行程100キロメートル未満で宿泊を要しない旅行を命じること。 | 課長補佐級以下の職員に、行程100キロメートル未満で宿泊を要しない旅行を命じること。 | |
時間外勤務等 | 職員に対し、勤務時間以外の時間及び休日等の勤務を命じること。 | ||
収入 | 1 収入に係る歳入を調定し、及びそれを通知すること。 2 一時取扱金の出納通知をすること。 3 収入済予算の科目を更正すること。 | ||
食糧費の統制 | 総額30,000円を超える酒を伴う食糧費(飲食を伴う会合等に係るものに限る。)の支出負担行為を決定すること。 | 1 総額30,000円以下の酒を伴う食糧費(飲食を伴う会合等に係るものに限る。)の支出負担行為を決定すること。 2 酒を伴わない食糧費(飲食を伴う会合等に係るものに限る。)の支出負担行為を決定すること。 | |
情報公開 | 1 公文書の開示等の決定に関すること。 2 公文書の任意開示の申出に対する諾否の決定に関すること。 3 苦情の申出に対する決定に関すること。 | ||
個人情報保護 | 1 保有個人情報の開示等の決定に関すること。 2 保有個人情報の訂正等の決定に関すること。 3 保有個人情報の利用停止等の決定に関すること。 | ||
予算 | 支出済予算の科目を更正すること。 | ||
支出負担行為 | この規程に別に定めのあるものを除くほか、20,000,000円以下の支出負担行為を決定すること。 | この規程に別に定めのあるものを除くほか、5,000,000円以下の支出負担行為を決定すること。 | |
支出命令 | この規程に別に定めのあるものを除くほか、支出を命令すること。 | 1 歳出予算の節の区分で報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち電話料、扶助費、償還金、利子及び割引料、公課費並びに繰出金に係る支出を命令すること。 2 この欄に定めがあるもののほか5,000,000円以下の支出を命令すること。 3 資金前渡、概算払及び前金払を決定すること。 4 資金前渡職員を指定すること。 | |
補助金等の申請 | 国又は県の補助事業等の認可に基づく補助金等の交付を申請すること。 | ||
補助金等の交付 | 1 別に定めがあるもののほか、方針の明らかな負担金又は算定基準が規定されている交付金で300万円以下のものの交付を決定すること。 2 別に定めがあるもののほか、方針の明らかな200万円以下の補助金の交付を決定すること。 | ||
告示及び公表 | 定例のものの告示又は公表をすること。 | ||
申請書、届書の受理 | 別に定めるもののほか申請書、届け書等の受理又は不受理を決定すること。 | ||
寄附の受領 | 1,000,000円以下の現金及び評価額が1,000,000円以下の土地、建物、工作物等の寄附の受領を決定すること。 | ||
広聴・広報 | 1 広聴及び広報の実施計画を決定すること。 2 広報誌等の発行を承認すること。 | 1 広報誌等を編集すること。 2 新聞、テレビ等による広報を実施すること。 | |
その他 | 主管事務に係る証明をすること。 |
2 総務課
事務の種類 | 消防長の専決事項 | 消防次長の専決事項 | 課長の専決事項 |
地方債 | 1 地方債の借入れ又は前借りの申込みを決定すること。 2 地方債の申請をすること。 | 内定のあった地方債について知事に対し、起債許可申請書を提出すること。 | |
工事の設計及び施工 | 1 工事予定額が20,000,000円以下の設計及び施工を承認すること。 2 事業費の精算報告をすること。 | 1 工事予定額が5,000,000円以下の設計及び施工を承認すること。 2 補助事業に係る着工及びしゅん工の届出をし、又は事業の実施状況を関係機関に報告すること。 3 工事材料の検査及び検査結果により必要な指示をすること。 4 監督職員及び検査職員を指名し、及び検査結果により必要な指示をすること。 5 工事成績評定書等の評定点を請負者に通知すること。 | |
小額工事 | 予定価格が1,300,000円以下の工事請負契約を締結し、検査し、及び引渡しを受けること。 | ||
契約(工事その他の請負契約(当初契約)) | 1 設計額が20,000,000円以下の工事その他の請負契約について契約方法及び業者の選定等を決定すること。 2 設計額が20,000,000円を超える工事その他の請負契約を締結すること。 | 1 設計額が5,000,000円以下の工事その他の請負契約について契約方法及び業者の選定等を決定すること。 2 設計額が20,000,000円以下の工事その他の請負契約を締結すること。 | |
契約(工事その他の請負契約(変更契約)) | 1 契約金額が20,000,000円以下の工事その他の請負契約の工期延長及び軽微な設計変更に基づく変更契約について契約方法及び業者の選定等を決定すること。 2 契約金額が20,000,000円を超える工事その他の請負契約の工期延長及び軽微な設計変更に基づく変更契約を締結すること。 | 1 契約金額が5,000,000円以下の工事その他の請負契約の工期延長及び軽微な設計変更に基づく変更契約について契約方法及び業者の選定等を決定すること。 2 契約金額が20,000,000円以下の工事その他の請負契約の工期延長及び軽微な設計変更に基づく変更契約を締結すること。 | |
契約(その他) | 1 方針の決定した事業計画に基づく10,000,000円未満の不動産の買収契約又は補償契約を締結すること。 2 方針の決定した事業計画に基づく20,000,000円以下の賃借契約又は委託契約を締結すること。 3 20,000,000円以下の役務費の契約を締結すること。 4 予定価格が5,000,000円以下の物品の調達契約又は修繕契約(公用車の修繕契約を除く。以下この項において同じ。)を締結すること。 5 総額5,000,000円以下の単価契約物品の調達契約を締結すること。 6 契約金額が20,000,000円以下の工事その他の請負契約の検査調書を承認すること。 | 1 方針の決定した事業計画に基づく2,000,000円未満の不動産の買収契約又は補償契約を締結すること。 2 方針の決定した事業計画に基づく5,000,000円以下の賃借契約又は委託契約を締結すること。 3 5,000,000円以下の役務費の契約を締結すること。 4 予定価格が1,000,000円以下の物品の調達契約又は修繕契約を締結すること。 5 総額1,000,000円以下の単価契約物品の調達契約を締結すること。 6 入札及び契約保証金の免除を決定すること。 7 工事費内訳明細書、工事工程表及び工事着工届を承認すること。 8 現場代理人及び主任技術者を承認すること。 9 前金払を決定すること。 10 契約金額が5,000,000円以下の工事その他の請負契約の検査調書を承認すること。 11 工事の引渡しを受けること。 12 指名業者の資格を通知すること。 13 不用物品を処分すること。 14 工事その他の請負契約に係る下請契約を承認すること。 | 備品及び消耗品の規格を決定すること。 |
工事の検査 | 1 契約金額が30,000,000円を超える工事の検査職員を指名すること。 2 契約金額が30,000,000円を超える工事の検査報告を受け、及び検査結果を通知すること。 | 1 工事の検査の通知を受け、及び検査の執行を通知すること。 2 契約金額が30,000,000円以下の工事の検査職員を指名すること。 3 契約金額が30,000,000円以下の工事の検査報告を受け、及び検査結果を通知すること。 | |
予算 | 1 100,000円を超える額の予備費の充用の承認及び通知書を発行すること。 2 1,000,000円を超える額の予算の流用の承認及び通知書を発行すること。 | 1 100,000円以下の額の予備費の充用の承認及び通知書を発行すること。 2 1,000,000円以下の額の予算の流用の承認及び通知書を発行すること。 3 会計年度等を更正又は振替すること。 | 予算を配当すること。 |
公印管理 | 公印の保管、取扱いその他公印に関する事務を統括すること。 | ||
不服申立て | 審査請求を受理し、及びそれに対して裁決すること。 | ||
庁舎管理 | 1 弘前地区消防事務組合庁舎管理規程(平成17年弘前地区消防事務組合訓令第6号)第6条の行為を承認すること。 2 庁舎におけるポスター等の掲示場所を定めること。 3 集団立入りの制限又は禁止をすること。 | ||
公有財産 | 1 1年以内の期間で1件の金額が年額500,000円以下の額の普通財産を貸し付けること。 2 普通財産を行政財産に決定すること。 | 1 1年以内の期間で1件の金額が年額200,000円以下の額の普通財産を貸し付け、及びその使用期間を更新すること(減額貸付けを除く。)。 2 一定の用途に供する目的で公有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し資料の提出又は報告を求め、調査を行い、及び必要な指示をすること。 3 庁舎等の財産保護のため保険に加入すること。 4 公有財産の受領及び引渡しをすること。 | |
その他 | 総務の一般事務に関すること。 |
3 人材育成課
事務の種類 | 消防長の専決事項 | 消防次長の専決事項 | 課長の専決事項 |
任免 | 課長級の職員に補職を命じ、又はこれを解くこと。 | 1 課長補佐級以下の職員に補職を命じ、又はこれを解くこと。 2 競争試験受験申込者の受験資格の有無を決定すること。 | |
分限 | 課長補佐級以下の職員に休職を命じ、その期間を更新し、又は復職を命じること。 | ||
給与 | 1 定期昇給を決定すること。 2 基本給の非常時払いを決定すること。 3 基準に基づく昇格者の決定及びこれに伴う基本給を決定すること。 4 方針の明らかな給与調整に伴う基本給を決定すること。 | 1 扶養親族を認定すること。 2 通勤手当の額を決定すること。 3 寒冷地手当に係る世帯区分を決定すること。 4 住居手当の支給者を認定し、その額を決定すること。 5 算定の基礎が明らかな給与額を決定すること。 | |
服務 | 1 課長補佐級及び係長級の職員の職以外の職務又は業務に従事することを承認すること。 2 課長補佐級及び係長級の職員の職務に専念する義務の免除について承認すること。 3 課長補佐級及び係長級の職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を承認すること。 4 課長補佐級及び係長級の職員の高齢者部分休業を承認すること。 | 1 職員に服務の宣誓をさせること。 2 職員(係長級以上の職員を除く。)の職以外の職務又は業務に従事することを承認すること。 3 職員(係長級以上の職員を除く。)の職務に専念する義務の免除について承認すること。 4 職員(係長級以上の職員を除く。)の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を承認すること。 5 職員(係長級以上の職員を除く。)の高齢者部分休業を承認すること。 | |
休暇等 | 1 課長級の職員の療養休暇を承認すること。 2 課長補佐級及び係長級の職員の病気休暇を承認すること。 3 課長級の職員の介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇を承認すること。 4 課長級の職員の特別休暇(産前休暇及び産後休暇に限る。)を承認すること。 | 1 課長補佐級以下の職員の療養休暇を承認すること。 2 職員(係長級以上の職員を除く。)の病気休暇を承認すること。 3 課長補佐級以下の介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇を承認すること。 4 課長補佐級以下の職員の特別休暇(産前休暇及び産後休暇に限る。)を承認すること。 | |
旅行命令 | 課長級の職員に旅行を命じること。(100キロメートル未満の旅行で宿泊を要しないものを除く。)又はその変更を承認すること。 | 1 課長補佐級以下の職員に旅行を命じること。(100キロメートル未満の旅行で宿泊を要しないものを除く。)又はその変更を承認すること。 2 旅費支給額を決定すること。 3 在勤地内等及び鉄道100キロメートル未満の旅行で宿泊を要しないものに係る旅行命令書等の特別の様式を承認すること。 | |
研修 | 1 職員研修計画を決定すること。 2 消防大学校及び県消防学校等各種研修機関への派遣研修者を決定すること。 | 職員研修計画に基づく各種研修の実施を決定すること。 | |
人事評価 | 評価者に再評価させること。 | 条件付採用期間中の職員の人事評価実施時期を決定すること。 | |
厚生 | 1 職員の通常のスポーツ・レクリエーション実施計画を決定すること。 2 職員の健康診断の結果に基づく勤務制限の措置を決定すること。 3 職員の健康診断の実施計画を決定すること。 | 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る被保険者の資格及び報酬月額等に関する届出をし、並びに給付に関し必要な証明をすること。 | |
共済 | 年金給付を受ける者が身分関係等の報告等の要求に応じない場合において、年金給付の支払を一時差し止めること。 | 1 市町村職員共済組合に関する資格給付及び福祉事業等の届出請求又は申請を経由すること並びに必要な証明をすること。 2 退職年金等の給付を受ける権利及び給付額を改定し、関係者に対し、身分関係等の報告等を要求すること。 | |
表彰及び具申 | 消防職員等の叙勲及び表彰に関する申請、具申及び伝達に関すること(弘前地区消防事務組合表彰規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第11号)に該当するものを除く)。 | ||
公務災害 | 1 第三者に対し損害賠償の請求又は不当利益の返還請求をすること。 2 補償を受ける者が報告文書の提出、出頭等に応じない場合において補償の支払いを一時差し止めること。 | 1 基金に関する補償の請求書を経由し、及び必要な証明をすること。 2 労災保険に関する報告及び証明をすること。 | |
事務の調整 | 主管の不明な事務又は主管の競合する事務についてその所管を決定すること。 | 各課の事務処理手続について必要な指示をし、又はこれを承認すること。 | |
その他 | 1 人材育成の一般事務に関すること。 |
4 警防課
事務の種類 | 消防長の専決事項 | 消防次長の専決事項 | 課長の専決事項 |
表彰及び具申 | 消防協力者表彰及び消防職員表彰に関する申請、具申及び伝達に関すること。 | ||
教育訓練 | 消防職員等の教育訓練計画を決定すること。 | 消防職員等の教育訓練計画の実施に関すること。 | |
警防対策 | 1 警防計画を決定すること。 2 消防自動車整備計画を決定すること。 3 救急、救助用資器材整備計画を決定すること。 | 1 警防計画の実施に関すること。 2 消防自動車整備計画に関すること。 3 救急、救助用資器材整備計画に関すること。 | |
車両管理 | 消防自動車の配置及び配置換え並びに使用禁止を決定すること。 | 1 自動車損害賠償責任保険契約を締結すること。 2 任意加入の自動車損害共済保険契約を締結すること。 3 車両の整備について決定すること。 | 消防署及び分署の消防自動車の管理に関すること。 |
報告 | 消防統計及び消防情報を報告すること。 | ||
開発許可の同意 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に定める開発許可を同意すること。 | ||
公有財産 | 車両等に係る財産保護のため保険に加入すること。 | ||
その他 | 警防の一般事務に関すること。 |
5 予防課
事務の種類 | 消防長の専決事項 | 消防次長の専決事項 | 課長の専決事項 |
収入 | 収入に係る歳入を調定し、及びそれを通知すること(危険物に関する手数料に限る。)。 | ||
危険物規制 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)(以下「法」という。)の規定による移送取扱所の許可に関し、総務大臣等に対する意見の申し出に関すること。 2 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可、完成検査に関すること。 3 特定事項の検査に関すること。 4 貯蔵取扱基準遵守命令及び違反是正命令に関すること。 5 修理、改造又は移転の命令に関すること。 6 許可の取消し及び使用停止命令に関すること。 7 使用の一時停止命令又は制限に関すること。 8 危険物保安統括責任者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。 9 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。 10 屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に関すること。 11 資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。 12 危険物の除去その他の災害防止措置の命令に関すること。 | 1 法による証票の制定に関すること。 2 製造所等の変更の許可、完成検査に関すること。 3 製造所等の仮使用承認に関すること。 4 品名、数量又は倍数の変更の届出の受理に関すること。 5 移動タンク貯蔵所を許可した市町村に対し、基準違反命令を発した場合の当該市町村への通知に関すること。 6 移動取扱所について知事等に対する必要な措置の要請に関すること。 7 応急措置の協議に関すること。 8 法第14条の2に規定する予防規程の認可及び変更命令に関すること。 9 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)による距離の認定に関すること。 10 製造所等の位置構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。 | 1 製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。 2 法第11条第7項の規定による通報に関すること。 3 法第11条の4第3項の規定による通報に関すること。 4 用途廃止届の受理に関すること。 5 危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 6 危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 7 完成検査済証の再交付に関すること。 8 掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。 9 弘前地区消防事務組合危険物の規制に関する規則(昭和63年弘前地区消防事務組合規則第1号)の規定による名称等の変更届出等の受理に関すること。 |
行政手続 | 行政手続条例弘前地区消防事務組合(平成9年弘前地区消防事務組合条例第4号)の規定による管理者の権限に関すること。 | ||
液化石油ガス | 液化石油ガス工事の届出の受理に関すること。 | ||
火災の警戒 | 火災に関する警報を発すること。 | 1 火災の通報すべき場所の指定に関すること。 2 火災を除く他の災害に関する警報の発令及び通報場所の指定に関すること。 | |
その他 | 予防の一般事務に関すること。 |
6 通信指令課
事務の種類 | 消防長の専決事項 | 消防次長の専決事項 | 課長の専決事項 |
無線局 | 無線局の免許の申請(新設)に関すること。 | 1 無線局の免許状交付及び申請に関すること。 2 無線局の検査及び点検に関すること。 | |
無線従事者 | 無線従事者の選(解)任の届出に関すること。 | ||
通信 | 1 電話の新設、移転又は廃止を決定すること。 2 署所間のネットワーク整備に関すること。 3 コンピュータの保守管理に関すること。 | ||
その他 | 通信の一般事務に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
消防署及び分署
事務の種類 | 署長の専決事項 | 副署長の専決事項 | 分署長の専決事項 |
勤務時間の割振り等、時間外勤務代休時間の指定及び休日の代休日の指定 | 課長補佐級以下の職員の勤務時間の割振り及び週休日の割振り等並びに休日の代休日の指定をすること。 | ||
休暇 | 1 課長補佐級以下の職員の年次有給休暇を与えること(傷病に係る場合を除く。)。 2 課長補佐級以下の職員の特別休暇(産前休暇及び産後休暇を除く。)を承認すること。 | ||
旅行命令 | 課長補佐級以下の職員に、行程100キロメートル未満で宿泊を要しない旅行を命じること。 | ||
時間外勤務等 | 職員に対し、勤務時間以外の時間及び休日等の勤務を命じること。 | ||
証明事務 | 主管事務に係る証明をすること。 | ||
公印管理 | 消防署長印を保管し、その使用を承認すること。 | ||
届出 | 予防事務に関する届出を受理すること(消防署が管轄する区域内の届出に限る。)。 | 予防事務に関する届出を受理すること(分署が管轄する区域内の届出に限る。)。 | |
文書等管理 | 文書等を収受し、又は発送すること(発送については、消防署及び管轄分署におけるものに限る)。 | 文書等を収受し、又は発送すること(発送については、分署におけるものに限る)。 | |
その他 | 消防署の一般事務に関すること。 | 分署の一般事務に関すること。 |